スプリンクラーの設置が必要な場合とはTadashi Sakuma1月4日読了時間: 1分5つ星のうちNaNと評価されています。小規模な(延床200m2以下)介護施設にスプリンクラーの設置義務は介護施設の場合介護度1~5の利用者の内、3以上の利用者が50%を超えた場合に発生します。障碍者グループの場合障がい度1~6の利用者の内4以上の利用者が80%を超えた場合に発生します。過去3か月の平均で計算を行います。
賃貸で施設を開業する場合のポイント空き家を利用して介護施設を開業する場合が多いです。 ここで賃貸物件の選ぶポイントを整理します。これを外すと後で後悔する事になります。 ● 延床200m2以下を選ぶ。 延床200m2を超える建物は開業時に「用途変更」の手続きを求められます。 用途変更が発生すると建築事務所の申請業務。用途変更に伴う介護施設としての要件が 追加され、思わぬ費用がかかります。 ● 内装材は準不燃材を選ぶ。 近々の建物は準
スプリンクラー設置コストを下げるにはスプリンクラーの見積もりを行うには通常近隣の設置会社に依頼する事になります。 依頼をすると現地調査にために来所します。 設置個所の平面図を作成し、積算を行います。 この時、消防協議(管轄の消防署との事前協議)がスムーズに行える様、設置すべき 個所をカウントし見積ります。 ここで問題はスムーズに協議が行える様に設置基準に照らし合わせて設計を行いますが 設置基準の緩和策(消防は設置の普及率を高めるため
スプリンクラー設置に合わせて必要な防災設備はとは開業時に自火報設備は設置されていると思います。 自火報設備は感知器と、誘導灯、消火器の設置にて営業が可能となります。 スプリンクラー設置時には併せて「火通装置」の設置が必要になります。 火通装置とは通称「赤電話」と呼ばれており火災時にブザー音にあわせて 自動的に119番に通報される装置です。 既説の自火報に連動して施工されます。
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